まん延防止等重点措置決定後の当店の営業につきまして。
まん延防止等重点措置決定後の当店の営業につきまして。

まん延防止等重点措置決定後の当店の営業につきまして。

 今回は少々話が面倒くさいです。

 本日、神奈川県におきましては「まん延防止等重点措置」の適用対象地域として指定されました。まん防と緊急事態宣言と何がどう違うのかを以下の表で改めておさらいしてみましょう。なお、今回の措置の適用期間は今月21日から2月13日までです。(表は毎日新聞サイトより引用)

 今回の措置で専門家分科会では「人流抑制ではなく、人数制限が1つのキーワードになると思う。なぜ人数制限かというと、オミクロン株が急激に増えたものを疫学調査で分析すると、ほとんどのケースが大きな声を出したパーティや会食、家などいろんな場面でも起きて、これらが感染のほとんどの部分を示している。こうした大声を出すパーティでは、お酒を飲んでマスクを外し、換気も悪いかもしれない。こういったことが結局、リスクが非常に高いことはわかっている」との見解を示しております。

 これは前述の措置の適用と同時に実施されることとなった「ワクチン・検査パッケージ」(予防接種済証等を確認することにより行動制限などを緩和する措置)の原則停止も含めてコロナ禍における感染拡大防止措置としてまた過去と同様の措置に戻るわけですが、いずれにしても当店のような小売業では前述の専門家分科会の見解からすれば時短要請が発出される可能性は極めて低く、また、人流制限よりも人数制限を重要視しているとすることに鑑み、当店における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を引き続き実施することでまん延防止等重点措置に対応できるものと考えております。(図は峰宗太郎氏監修資料より引用)

 なお、当店におけるワクチン・検査パッケージは「不要不急の都道府県をまたぐ人の移動について自粛要請の対象に含めない」との部分が適用となっているところですが、ワクチン・検査パッケージが停止されると人流制限が適用されることとなります。この場合、神奈川県内のお客様をお迎えすることにつきましては問題はないと考えますが、県外からのお客様をお迎えすることは難しくなるのではないかと考えます。ただ、あくまで要請の領域を出ないことですので、当店へのご来店が「不要不急の都道府県をまたぐ人の移動」と考えるのか否かはお客様のご判断にお任せすることになります。

 色々と言い訳がましいことを書きましたが、結論を申し上げますとまん延防止等重点措置期間中も従来から実施している新型コロナウイルス感染拡大防止策を継続した上で営業をすることとします。また、今回のまん延防止等重点措置の適用に伴い、「ご来店のお客様へのお願い」も修正しました。併せてご覧いただけますと幸いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です