改めて道路標識に関して考えてみた。
改めて道路標識に関して考えてみた。

改めて道路標識に関して考えてみた。

 神奈川県における自転車の一方通行規制の緩和につきましてこちらの記事で書きましたが、この際と言うことで先日買い物に行ったときに改めて道路標識や道路のカラーリングについて観察してみました。以下につきましては、私の私見ですので当店の運営や法令に関して何ら影響を及ぼすものではないことを先に明示しておきたいと思います。

 当店がございます葉山町内ですが、幹線道路に限って言えば歩道が自転車歩道通行可の道路標識が多く設置され、自転車が歩道を走行することが出来る場所がかなり多いです。当然のことなのですが、「ここから」、「ここまで」の補助標識も設置され、道路標識を確認すればどこまで自転車が歩道を走行出来るのかがはっきりわかります。

 自転車歩道走行可の区域は道路に青い矢印のカラーリングが焼き付けられておりませんでした。このことから、自転車歩道走行可の区域においては、自転車は歩道を走行することが暗示的に示されているものと思っています。狭い歩道が多い葉山町特有の課題かとは思いますが、徐行通行するとは言え凸凹が多い歩道の縁石が近い場所を自転車で走行するのはそれなりのテクニックが必要かと思いますね。歩行者優先なので無理やり歩行者を抜かす等の行為は御法度なのは言うまでもありませんが。

 さて、葉山町内の自転車歩道通行可の道路標識は道路の左右に設置され、さらに進行方向と後退方向に1枚ずつ、合計4枚設置されている場所が多いです。自転車の歩道走行の右側通行に関しては法令において明示的条文はないのですが、道路交通法第63条の4第1項においては、
「 普通自転車は、次に掲げるときは、(中略)歩道を通行することができる。(以下略)」
とされ、同項第1号においては、
「一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

と規定されており、自転車歩道通行可の道路標識が左側通行に関してのみ適用されるとの条文構成になっていないこと等から、自転車歩道通行可の歩道に関しては自転車に関しては右側通行も可とも解されます。したがって、自転車が歩道を右側通行、いわゆる逆走をしていたとしても、その近辺にある道路標識を確認しないと逆走ですよと注意をすることは適切ではないことがわかります。

この標識の裏側にも自転車歩道走行可の標識が設置されている。

 ただし、道路における自転車の通行は道路交通法第17条第4項の規定により左側通行となり、道路における自転車の右側通行は法令違反となります。
道路交通法(抄)
第十七条 1〜3(略)
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。(中略))の中央(中略)(から左の部分(中略))を通行しなければならない。
5〜6 (略)

 と、道路標識さえ確認していれば至極当然のことを書き連ねてみましたが、今回改めて感じたことは「思ったよりも道路標識を漫然と見ていた」と言うこと。このことに関しては深く反省すべきことだと思っています。瞬間的に何を意味しているか識別が出来るように作られた道路標識ではありますが、その意味を改めてしっかりと頭に入れておく必要があると思いました。

 自転車文化センターのサイトに自転車の交通ルールについてのページがありましたので熟読してみようと思います。→こちら
・道路交通法の条文はこちら(道路交通法施行令はこちら 道路交通法施行規則はこちら
・国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」はこちら
・道路標識一覧についてはこちら

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