自転車用ヘルメットにつきましては、着用が努力義務として法令に規定されているところですが、そもそも自転車用ヘルメットの定義っぽいことは語られていなかったように思えます。法律(道路交通法)においても、第63条の11で唐突に「乗車用ヘルメット」と言う文言が出てくるだけでその定義はちょっと見当たらないです。実際には法令の条文が多いので全て読んでいない、と言うのが正解ですが。
前置きが長くなりましたが、自転車用ヘルメットに関しまして各方面に取材したなかなか良記事を見つけたのでご紹介いたします。お時間のある時にお読み頂ければ幸いです。