昨年改正された道路交通法(道路交通法の一部を改正する法律にて改正)ですが、実際の施行に関してはその細則を規定した政令や省令1を定める必要があります。今般、その政令を改正することを検討するに当たり国民からの意見を広く募集するパブリックコメントが開始されました。
基本的に改正及び新設された法律の規定の具体的な施行に関する内容を定める政令をどのように設計するかの検討に資する意見の収集と言うことになりますが、改正道路交通法の新旧対照表を見ると特定小型原動機付自転車等(法第18条第1項)と言う規定があり、電動キックボード、自転車などがその規制の範疇に含まれることとなっています。
機会がありましたならば、関連するサイトを訪れてみて下さい。
- 法律の具体的な施行内容を定めるのが政令(施行令)、さらに詳細な内容を定めるのが省令(施行規則)と考えてよいかと思います。さらにこの下に法令の運用を定める通達や告示等があります。 ↩︎