今更ながら店内喫煙のお話。
今更ながら店内喫煙のお話。

今更ながら店内喫煙のお話。

 健康増進法においては、多数の者が利用する施設について原則禁煙と規定されております(法第29条)。当店が「多数の者が利用する施設」に該当するのか否かは同法及びその政令、省令等を読んでもちょっとわからないのですが、いずれにしても当店は「不特定の者が利用する施設」と解することができるかと考えます(そんな法令用語があるかはわかりませんが)。

 条文の解釈が正しいかは議論の残るところではありますが、法の趣旨からすれば「屋内に滞在する者の受動喫煙はまかりならんのよ。」と言うことになる訳で屋内に滞在する人数に関わりなく法令の網がかかると解して良いと考えます。

 以前の健康増進法の規定では当店のような施設は受動喫煙を防止する努力義務が課されておりましたが現在の法律ではそれが義務化されているところであり、ホームページに書く等お客様に対する注意喚起の必要性はないとも考えられます。そもそも店内での喫煙は衣類と言う当店の主力商品にも臭い等が付着するので法律があってもなくてもご遠慮していただくこととなりますが、そもそも法令の内容の周知徹底と言うミッションは自転車のヘルメット着用の努力義務等の対応を見ても分かる通り非常に難しいものです。意外と身近な法令とも言える道路交通法の改正でもこの有様ですから健康増進法はお察しと言ったところでしょうか。

 長々と書きましたが、結局何が言いたいかと言いますと当店は建物内は禁煙ですよ、と言うことです。なお、電子たばこは法の規制対象外ですが当店におきましては加熱式たばことの見分けが容易ではないことから電子たばこにつきましても喫煙をご遠慮いただいております。

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